【事前確認について】
こんにちは、税理士の黒木佐由里です。
2021年8月1日より、月次支援金の7月分の申請受付が開始しております。
月次支援金とは、2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対し事業の継続・立て直しを支援するために支給される給付金です。
1ヵ月当たりの支給額は、法人が上限20万円、個人が上限10万円となり、7月~9月分までで最大3か月分受給することができます。
なお、7月分の申請は8月1日より、8月分は9月1日より、9月分は10月1日より受付開始となります。
月次支援金については、一時支援金の仕組みを流用し、申請に必要な手続きの簡略化が図られています。
よって、一時支援金を受給された方については、月次支援金の申請に際し、改めて事前確認を受ける必要はありません。
ただし、一時支援金は受給しておらず、月次支援金のみ受給の要件を満たす方にとっては、登録確認機関による事前確認(※)が必要となります。
当事務所は登録確認機関に認定されておりますが、当事務所の事前確認について、実施要領をご案内させて頂きます。
※留意点※
経済産業省の公式ページにも記載がある通り、登録確認機関は、宣誓内容が正しいかなど、申請希望者が給付対象であるかの判断・確認は行いませんので、給付対象に関するお問い合わせは月次支援金事務局の相談窓口までお問い合わせください。
『お問い合わせ先』
月次支援金事務局 相談窓口
TEL:0120-211-240
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
【ご依頼について】
当事務所では顧問先様以外のお客様からも、事前確認のご依頼を受け付けております。
当事務所では行政書士資格も有しておりますので、ご依頼については事前確認による事前確認通知番号の発行(※)のみ、
または事前確認から月次支援金の申請代行まで行うワンパッケージプランの双方を行っております。
※事前確認通知番号が発行されると、お客様ご自身によるマイページからの申請が可能となります
なお、事前確認の実施につきましては、熊本市内にある当事務所へ直接ご来所頂くか、Zoomによるオンライン面談のいずれかの対応となります。
オンライン面談の場合には全国対応致しますので、まずはお気軽にご相談下さい。
ご依頼の際は、下記の問い合わせフォームよりお申し込みをお願い致します。
申し込み後、1営業日以内にご返信させて頂きます。
【報酬について】
月次支援金の登録確認機関による事前確認については、支援金事務局から事務手数料を受け取る方法と、事務局からの手数料を辞退した場合に限り、申請者様より直接報酬を頂く方法の2種類があります。
当事務所では、申請者様の大切な情報の適切な取扱い及び保存等といった情報保護の観点と、事前確認の重責を鑑み、申請者様から直接報酬を頂く方法をとっております。
報酬額は下記の通りです。
【事前確認のみ】
法人・個人 1件当たり10,000円(税抜)
【事前確認+申請代行】
法人 1件当たり30,000円(税抜)
個人 1件当たり20,000円(税抜)
決して安くない報酬額となっておりますが、顧問契約の無いお客様の場合、個別の事業実態を確認する事にどうしても責任と時間を要してしまうため、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
※留意点※
・当該報酬は事前確認業務等に対する対価となりますので、支援金の支給の有無に関わらず前払いとして頂いております。
・登録確認機関は、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容に関する質疑応答」等に関する形式的な確認を行うこととしており、申請者が給付対象であるかの判断は業務の対象外となります。
・虚偽内容の申告等により確認番号の発行が不可となる場合においても、ご返金には応じられませんので、予めご了承下さい。
【ご依頼後の流れについて】
まずはこちらのお問い合わせフォームよりお申込みをお願いします。
1営業日以内にご返信をさせて頂きます。
その後、必要書類のご準備及び共有方法、並びにお振込み先の連絡をさせて頂きます。
お客様からのご入金の確認が出来次第、面談日の調整をし、直接またはZoomによる面談の流れとなります。
面談後、問題がなければ事前確認を完了し、事前確認通知番号の発行をもって、本件業務の完了となります。
【必要な書類について】
事前確認に必要な書類は以下の通りです。
書類の確認方法については、コピー等の事前郵送又はPDF等によるデータでの事前共有をお願いしております。
データの共有方法につきましては、お申し込み後の連絡にて通知致します。
①本人確認書類
or
履歴事項全部証明書(法人のみ)
②2019年及び2020年度の確定申告書の控え
※法人の場合は同年1~3月を含む期間のもの
※収受日付印又は受信通知の確認が取れるもの
③2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
④2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑤宣誓書・同意書