個人は最大30万円、法人は最大60万円もらえる一時支援金をわかりやすく解説

 

【緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金とは?】

 

2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響により、飲食店の時短営業や、

不要不急の外出自粛の影響を受けたため、

売上が50%以上下がった事業者に対し、個人事業主は上限30万円、中小法人は上限60万円の支援金がもらえる制度です。

今回の支援金は、昨年の持続化給付金と違い、要件がかなり厳しくなっています。

そんな一時支援金について、簡便的にですが概要を説明していきます。

 

【対象者は?】

今回の支援金は、日本全国の事業者が対象になるわけではありません。
対象となるのは、

緊急事態宣言の発令地域の飲食店や、飲食店と取引がある事業者
or
宣言地域の外出自粛による直接影響を受けた事業者

が対象になります。
業種や地域は原則問われません。

なお、宣言地域は

・栃木県
・埼玉県
・東京都
・千葉県
・神奈川県
・岐阜県
・愛知県
・京都府
・大阪府
・兵庫県
・福岡県

以上の11都府県となっており、残念ながら県独自の緊急事態宣言を発令した熊本県は対象外となっております。
しかし、熊本県では県独自の支援金として、熊本県事業継続・再開支援一時金の交付が決まっております。
詳細は下記ページにて公表されており、3/8(月)からオンラインでの申請が開始される予定です。
こちらも詳細がわかり次第、解説記事を載せる予定です。

【リンク先 熊本県独自の支援金について】

なお、本支援金は、時短営業協力金を受給した飲食店は対象外となりますのでご注意下さい。

また、実際に対象となりうる事業者ですが、こちらに一覧としてまとめてあります。
上段が飲食店と取引がありうる事業者、
下段が外出自粛の影響を受けた事業者となります。

 

そして、売上減少の要件ですが、

2021年の1、2、3月の売上が

2019年
or
2020年の同月売上と比較して

50%以上減少した場合に対象となります。

比較するのは、任意の月でいいため、比較対象が2019年と2020年の2年分あるのは有難いですよね。

 

【給付金額】

もらえる給付金額は、自分が比較対象として選択した年(2019年または2020年)の1~3月の売上合計と、

2021年の選択した月の売上×3の金額の差額が、給付金の対象額となります。

仮に2020年の1~3月の売上合計が100万、
2021年の2月の売上が10万であれば、100万-(10万×3)=70万となります。

申請者が会社であれば、上限の60万円がもらえ、個人事業主であれば上限30万円がもらえることになります。

【申請方法】

詳細はこちらのフローをご覧ください。
一番下の申請者の欄を見て頂ければ大丈夫です。

 

前回の持続化給付金に比べると、相当厳しいフローになっています。

一番のキモは、「登録確認機関」に登録している税理士事務所等の事前確認が必要ということです。
自分だけで申請を行うことはできず、かつ、どこの税理士事務所などでも引き受けてもらえるわけではないということですね。

税理士事務所以外にも、どんなところが登録確認をしてくれるかは下記の通りです。

 

 

では、事前確認とは何をするかというと、申請者がきちんと事業を実施しているかどうかと、給付金について正しく理解しているかの2点を、Zoomなどのオンライン面談または直接の対面で確認してもらうことになります。

なお、申請者がもともと登録確認機関である税理士事務所から税務顧問を受けている場合であれば、事業実施についての確認は不要となり、給付金の受給要件を理解しているかだけの確認となります。

それ以外の申請書類等に関しては、持続化給付金のときとほぼ同様になっております。

 

【まとめ】

今回はあらたな一時金について、ポイントを絞って解説してみました。
申請期間は、3/8~5/31となっております。

熊本県の事業者については、対象となる可能性が低いのですが、その分熊本県独自の支援金もありますので、次回はそちらの解説を記載します。

本支援金の詳細はリンクを貼っておりますので、ご確認下さい。

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