熊本県事業継続・再開支援一時金とは?
国の「まん延防止等重点措置」の適用等に伴う飲食店への時短要請や、不要不急の外出・移動の自粛の影響により、
2021年5月、6月の月間売上が、前年又は前々年の同月と比べて30%以上50%未満減少した中小事業者等に対し、一時金が交付されます。
対象となるのは、熊本県内に店舗や事業所等を有する中小事業者で、
「熊本県時短等要請協力金」及び「熊本県大規模集客施設等時短要請協力金」の交付を受けた事業者、
国の「月次支援金」及び他都道府県における同様の一時金を受給した事業者は除きます。
※ただし、酒類販売事業者は、国の「月次支援金」に上乗せして申請することができます。
1.支援額
法人 :10万円/月
個人事業者:5万円/月
が上限となっており、対象は2021年の5月及び6月の最大2ヶ月分です。
算出方法は
『2019年又は2020年5月、6月の月間売上 - 2021年の5月、6月の月間売上 』
で計算し、算出された金額が
上限額を下回った場合はその下回った金額、
上限額を上回った場合は法人10万円、個人5万円となります。
ただし、酒類販売事業者については、上記の支援金に上乗せして、売上の減少割合に応じて下記の通り支援額が支給されます。
(1)売上が70%以上減少
法人は40万円/月、個人事業者は20万円/月を上限に支援
(2)売上が50%以上70%未満減少
法人は20万円/月、個人事業者は10万円/月を上限に支援
(3)売上が30%以上50%未満減少
法人は10万円/月、個人事業者は5万円/月を上限に支援
2.支給要件
給付対象者は以下の要件を満たす中小事業者等です。
(1)時短要請に応じた飲食店と直接・間接の取引があること
又は
不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
(2)2021年5月、6月の月間売上が、2019年または2020年の同月比で30%以上50%未満減少していること
ただし、酒類販売事業者については、以下の要件を満たせば上乗せ支給の対象となります。
(1)終日酒類提供停止要請に応じた熊本市内の飲食店と直接・間接の取引があること
(2)2021年5月、6月の月間売上が、2019年または2020年の同月比で30%以上減少していること
3.申請期間、方法
申請期間:2021年7月6日~2021年9月30日
申請方法:原則オンライン申請(郵送も可能、持参は不可)
申請に必要な書類は下記の通りです。
- (8)本人確認書類については、個人事業者のみ提出が必要です。
- 2021年1月、2月を対象にした一時金の受給者で、既に提出済の書類は、省略することができます(上表※)。ただし、提出済であっても、その内容に変更がある場合は、提出が必要です。
申請書類の様式については、こちらのページからダウンロードできます。