熊本県事業継続・再開支援一時金の申請受付が開始されました

 

熊本県事業継続・再開支援一時金とは?

 

国の「まん延防止等重点措置」の適用等に伴う飲食店への時短要請や、不要不急の外出・移動の自粛の影響により、
2021年5月、6月の月間売上が、前年又は前々年の同月と比べて30%以上50%未満減少した中小事業者等に対し、一時金が交付されます。

対象となるのは、熊本県内に店舗や事業所等を有する中小事業者で、

「熊本県時短等要請協力金」及び「熊本県大規模集客施設等時短要請協力金」交付を受けた事業者

 国の「月次支援金」及び他都道府県における同様の一時金受給した事業者は除きます。

※ただし、酒類販売事業者は、国の「月次支援金」に上乗せして申請することができます。

 

1.支援額

法人   :10万円/月

個人事業者:5万円/月

が上限となっており、対象は2021年の5月及び6月の最大2ヶ月分です。

算出方法は

『2019年又は2020年5月、6月の月間売上 - 2021年の5月、6月の月間売上 』

で計算し、算出された金額が
上限額を下回った場合はその下回った金額、
上限額を上回った場合は法人10万円、個人5万円となります。

 

ただし、酒類販売事業者については、上記の支援金に上乗せして、売上の減少割合に応じて下記の通り支援額が支給されます。

(1)売上が70%以上減少
     法人は40万円/月、個人事業者は20万円/月を上限に支援
(2)売上が50%以上70%未満減少
     法人は20万円/月、個人事業者は10万円/月を上限に支援
(3)売上が30%以上50%未満減少
     法人は10万円/月、個人事業者は5万円/月を上限に支援

 

2.支給要件

給付対象者は以下の要件を満たす中小事業者等です。

(1)時短要請に応じた飲食店と直接・間接の取引があること
   又は
  不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと

(2)2021年5月、6月の月間売上が、2019年または2020年の同月比で30%以上50%未満減少していること

 

 

ただし、酒類販売事業者については、以下の要件を満たせば上乗せ支給の対象となります。

(1)終日酒類提供停止要請に応じた熊本市内の飲食店と直接・間接の取引があること

(2)2021年5月、6月の月間売上が、2019年または2020年の同月比で30%以上減少していること

 

3.申請期間、方法

申請期間:2021年7月6日~2021年9月30日

申請方法:原則オンライン申請(郵送も可能、持参は不可)

 ≪申請ページ≫

 

申請に必要な書類は下記の通りです。

提出一覧

  • (8)本人確認書類については、個人事業者のみ提出が必要です。
  •  2021年1月、2月を対象にした一時金の受給者で、既に提出済の書類は、省略することができます(上表※)。ただし、提出済であっても、その内容に変更がある場合は、提出が必要です。

申請書類の様式については、こちらのページからダウンロードできます。