新たな支援金としての月次支援金について
2021年3月8日(月)~5月31日(月)までが一時支援金の申請期間ですが、
この支援金の対象期間は1月~3月までとなっています。
4月から6月までの売上が減少した事業者への支援金として【月次支援金】が創設されました。
経済産業省が公表している「月次支援金の概要」を読むと、要件を満たす限り毎月もらえるような建付けになっているようです。
詳細は5月中旬に発表予定とされていますが、現時点でわかっていることについてお伝えいたします。
1.月次支援金の概要
2021年4月以降に実施される緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に【月次支援金】を給付するものです。
【月次支援金】の給付に当たっては、【一時支援金】の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図り、申請者の利便性を高めていく工夫もされています。
2.給付対象者
給付対象者は以下の要件を満たす中小法人・個人事業者です。
(1)緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の
影響を受けている
(2)2021年の月間売上が、2019年または2020年の同月比で50%以上減少
3.給付額
2019年または2020年の基準月の売上から2021年の対象月の売上をひいた金額が給付額となりますが、上限があります。中小法人の上限額は20万円/月、個人事業主の上限額は10万円/月となります。
4.申請手続きの概要
- はじめて【月次支援金】を申請する前には、登録確認機関において「事前確認」が必要
- 「事前確認」後2021年4月から6月までで、緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、
同措置の影響を受けて、2019年または2020年の同月比で、売上が50%以上減少した月を対象月とし
て選択して、基本情報を入力の上、必要書類を添付して申請
- なお、緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が複数月におよぶ場合や新たに同措置が実施さ
れて対象月が増えた場合などは、それぞれの月において、売上が50%以上減少し、必要な要件を満
たせば、申請を行うことができます(ただし、1つの対象月につき、申請・受給は1回のみ)
5.詳細
月次支援金の詳細につきましては、経済産業省の「月次支援金」サイトにてご確認願います。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html(「経済産業省 月次支援金」で検索)